一般社団法人 千年長州 定款
第1章 総則
第1条(名 称)
この法人は、一般社団法人千年長州と称する。
英語名は、Sennen Choshu Association と称する。
第2条(主たる事務所)
この法人は、主たる事務所を山口県周南市梅園町1丁目38番地に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更または廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
第3条(目 的)
この法人は、かけがえのない命と、郷里山口の自然や文化・歴史・風土・精神など古来よりこの地に受け継がれてきた有形無形の宝を守り、それらに対する誇りと慈しみの心を育み、永く未来へと継承してゆくことを目的とする。 また、未来と子孫に対し「責任の持てる誇りある商品」の生産・普及を啓発・促進し、 肉体・精神ともに安心できる健康的で豊かな生活文化を創造してゆくことを目的とする。
第4条(非営利活動)
この法人は、第3条の目的を果たすため、次の活動を行う。
⑴ 食の生産者と協力し食品の安全性と価値を高める活動
⑵ 昔ながらの食文化、風土に合った食材・料理の振興を図る活動
⑶ 健康意識を高める啓発活動
⑷ 予防医療の推進活動
⑸ 児童又は青少年の健全な育成を図る活動
⑹ 郷里山口の歴史・文化財を保存・保全することを支援する活動
⑺ 郷里山口の自然を保存・保全することを支援する活動
⑻ 地域経済の活性化を図る活動
⑼ 農山漁村又は中山間地域の活性化を図る活動
⑽ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する援助の活動
第5条(事 業)
この法人は、第3条の目的を果たすため、次の事業を行う。
⑴ 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
⑵ 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
⑶ 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
⑷ 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
⑸ 地域社会の健全な発展を目的とする事業
⑹ 文化及び芸術の振興を目的とする事業
⑺ 知的財産権に関する管理事業
⑻ 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
⑼ 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
⑽ 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
第3章 社員
第6条(法人の構成員)
この法人の目的に賛同し、次条の規定により社員となった者をもって構成する。
第7条(社員の資格取得)
山口県内に本店または本社を設置する法人及び団体又は在住する個人で、この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込み、代表理事の承認を受けなければならない。
第8条(経費の負担)
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第9条(退 社)
社員はいつでも退社することができる。ただし、退社しようとするときは、理事会において別に定める退社届を代表理事に提出しなければならない。
第10条(除 名)
社員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
⑴ この法人の定款またはその他の規則に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により社員を除名する場合は、当該社員にあらかじめ通知するとともに、 除名の決定の前に当該社員に弁明の機会を与えなければならない。
第11条(社員の資格喪失)
社員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
⑷ 第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総社員の同意があったとき。
⑺ 法人が解散、または破産したとき。
第12条(社員資格の喪失に伴う権利及び義務)
前2条の規定により社員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 社員がその資格を喪失しても、既に納入した経費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 社員総会
第13条(構 成)
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
第14条(権 限)
社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 定款の変更
⑵ 計算書類等の承認
⑶ 役員の選任又は解任、役員の報酬等
⑷ 社員の除名
⑸ 解散
⑹ その他社員総会で決議するものとして法令で定められた事項
第15条(開 催)
社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会として毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
第16条(招 集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面、又は電磁的方法をもって、7日前までに通知しなければならない。
第17条(議 長)
社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。
第18条(定足数)
社員総会は、表決委任者を含め社員総数の過半数の出席をもって成立する。
第19条(議決権)
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第20条(決 議)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 社員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散
⑸ 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
⑹ その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上 回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達 するまでの者を選任することとする。
第21条(書面議決等)
やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法により、もしくは代理人をもって議決権を行使することが できる。
2 前項の代理人により議決権を行使する当該社員又は代理人は、社員総会ごとに書面又は電磁的方法により代理権を証明する事項を議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する社員は、第18条及び前条の規定の適用については、社員総会に出席したものとみなす。
第22条(決議及び報告の省略)
理事又は社員が社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について社員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事又は監事が、社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書 面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報 告があったものとみなす。
3 前2項に定めるもののほか、社員総会の決議及び報告の省略に関する事項は、法令の定めるところによる。
第23条(議事録)
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴ 日時及び場所
⑵ 社員総数及び出席者数 書面又は電磁的方法及び代理人による表決がある場合は、その数を付記する。
⑶ 審議事項
⑷ 議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事録には、その社員総会に出席した議長及び理事が記名、押印する。
第5章 役員
第24条(役員の設置)
この法人に次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上 20名以内
⑵ 監事 1名以上 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事、1名を副代表理事、1名を専務理事とする。
第25条(役員の選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副代表理事、専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
第26条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、業務を執行する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故等あるときは、職務を代行する。
4 専務理事は、代表理事及び副代表理事を補佐し、業務を執行する。
第27条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第28条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は 監事としての権利義務を有する。
第29条(役員の解任)
理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第30条(報酬等)
理事及び監事には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。ただし、常勤の理事、職務を執行した理事及び監事にはその対価として報酬等を支給することができる。
2 理事及び監事に対し、その職務を行うために要した費用を支払うことができる。
3 第1項の職務執行の対価として支給する理事及び監事の報酬は、社員総会の決議をもって定める。
第6章 理事会
第31条(構 成)
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
第32条(権 限)
理事会は、次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事、副代表理事、専務理事の選定及び解職
第33条(招 集)
理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事に事故等による支障があるときは、副代表理事が理事会を招集する。
第34条(議 長)
理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2 代表理事に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
第35条(定足数)
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第36条(決 議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定に基づき、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁 的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議 があったものとみなす。
第37条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第38条(議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴ 日時及び場所
⑵ 理事総数、出席者数及び出席者氏名 書面又は電磁的方法による表決がある場合は、その数を付記する。
⑶ 審議事項
⑷ 議事の経過の概要及び議決の結果
2 前項の議事録には、その理事会に出席した議長及び理事が記名、押印する。
第7章 資産及び会計
第39条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。
第40条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けな ければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 貸借対照表
⑶ 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第41条(剰余金の不分配)
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
第42条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議により変更することができる。
第43条(解 散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第44条(残余財産の帰属)
この法人が解散により清算をするときに有する残余財産は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第3項に掲げる者のうち、山口県に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第45条(公告の方法)
この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 補則
第46条(事務局)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 職員は、代表理事が社員総会の承認を得て任免する。
第47条(細 則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。
附 則
第48条(最初の事業年度)
この法人の最初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、成立の日から平成27年1月31日までとする。
第49条(設立時の役員等)
この法人の設立時の役員は、次に掲げる者とする。
理 事 白尾良子 岡田昭夫 原田大介
山上敦子 藤本サキミ 徳重隼人
沼田光生 望月俊孝 末廣峰治
監 事 明石圭司
専務理事 沼田光生
副代表理事 望月俊孝
代表理事 末廣峰治
(法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人千年長州の設立のためこの定款を作成する。
平成26年 2月 24日 一般社団法人千年長州

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